「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月1日から特定動物に交雑種が追加されました。また、愛玩目的での飼養又は保管が禁止されました(令和2年5月末日までに愛玩目的で飼養・保管の許可をお持ちの方は、飼養・保管をしている個体に限り、飼養継続が可能です)。
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
栃木県内の特定動物の飼養保管に関する許可および監視指導業務は、宇都宮市内も含め、当センターが管轄しています。
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について(環境省HP)
トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
特定動物リスト(環境省HP)
(参考)日本の外来種対策(環境省HP)
※特定動物の販売、展示等を行う場合には、別途動物取扱業の登録が必要です。詳しくは動物取扱業のページをご覧ください。
すでに特定動物の飼養保管許可を受けている場合でも、特定飼養施設の構造や保管する頭数の上限などを変更する場合には、変更許可申請をし、許可を受けなければなりません。変更許可申請の手数料は15,000円ですので、栃木県収入証紙でご用意ください。
変更許可申請が必要な場合について、詳しくはお問合せください。
飼養保管をする特定動物の数が、輸入や譲受け、繁殖などにより増加したり、譲渡し、死亡などにより減少した場合は、30日以内に届出をしてください。この際、実施した識別措置に係る情報についてもあわせて届出をする必要があります。
ただし、当該特定動物を展示や試験研究などのために飼養保管している場合で、特定動物管理台帳を記録保管し、1年ごとに特定動物管理報告書を提出する場合はこの限りではありません。
特定動物の利用目的の達成のため、やむをえず、首輪や引綱などを用いずに特定飼養施設外で飼養保管する場合や、その時間が1時間以上になる場合には、事前の届出が必要です。
また、許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養保管をする場合には、3日前までに、飼養保管をしようとする場所を管轄する都道府県知事に通知をしなければなりません。
申請者の氏名や代表者、特定動物の管理責任者などを変更した場合は、変更届出書を提出してください。
許可証を亡失したときは亡失届出書を、許可を取り消された場合や再交付後に亡失した許可証を発見した場合などには返納届を提出してください。
許可証を亡失したり、記載事項の変更があったために許可証を再交付したい場合は、再交付申請書により申請してください。再交付の手数料は1,100円ですので、栃木県収入証紙でご用意ください。
許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養保管をやめたときは、廃止届出書によりその旨を届け出ることができます。提出の際には有効期間内の許可証を添付してください。
飼養施設の構造や規模に関する事項、飼養施設及びの管理方法に関する事項について、基準が設けられています。
守るべき基準の概要は以下の通りです。
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。また、施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。