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特定動物

重要なお知らせ

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月1日から特定動物に交雑種が追加されました。また、愛玩目的での飼養又は保管が禁止されました(令和2年5月末日までに愛玩目的で飼養・保管の許可をお持ちの方は、飼養・保管をしている個体に限り、飼養継続が可能です)。


1. 特定動物について

 人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

 栃木県内の特定動物の飼養保管に関する許可および監視指導業務は、宇都宮市内も含め、当センターが管轄しています。

特定動物の種類

 トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。


※特定動物の販売、展示等を行う場合には、別途動物取扱業の登録が必要です。詳しくは動物取扱業のページをご覧ください。


2. 許可申請について

2.1 新たに許可を受けるとき
2.2 変更許可を受けるとき

 すでに特定動物の飼養保管許可を受けている場合でも、特定飼養施設の構造や保管する頭数の上限などを変更する場合には、変更許可申請をし、許可を受けなければなりません。変更許可申請の手数料は15,000円ですので、栃木県収入証紙でご用意ください。

 変更許可申請が必要な場合について、詳しくはお問合せください。

新規申請・変更許可申請に関する書類
  1. 特定動物飼養・保管許可申請書【様式第14】(PDF)(Word
  2. 特定動物飼養・保管変更許可申請書【様式第18】(PDF)(Word
  3. 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
  4. 特定飼養施設の写真
  5. 特定飼養施設の付近の見取図(地図)
  6. 動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類【参考様式4】(PDF
  7. (法人の場合)登記事項証明書
  8. 特定飼養施設の保守点検に係る計画書【参考様式第21】(PDF)(Word
  9. 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制【参考様式第22】(PDF)(Word

3. 許可を受けたあとの手続き

3.1 頭数の増減があったときや識別措置を行ったとき

 飼養保管をする特定動物の数が、輸入や譲受け、繁殖などにより増加したり、譲渡し、死亡などにより減少した場合は、30日以内に届出をしてください。この際、実施した識別措置に係る情報についてもあわせて届出をする必要があります。

 ただし、当該特定動物を展示や試験研究などのために飼養保管している場合で、特定動物管理台帳を記録保管し、1年ごとに特定動物管理報告書を提出する場合はこの限りではありません。

頭数の増減・識別措置に関する書類
  1. 特定動物飼養・保管数増減届出書【様式第2】(PDF)(Word
  2. 特定動物識別措置実施届出書【様式第20】(PDF)(Word
  3. マイクロチップ識別番号証明書【参考様式5】(PDF
  4. 脚環識別番号証明書【参考様式6】(PDF
  5. マイクロチップ埋込・識別番号証明書【参考様式12】(PDF
  6. 識別措置実施部位・識別番号管理方法【参考様式13】(PDF
  7. マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書【参考様式15】(PDF
  8. マイクロチップ埋込・識別番号説明書【参考様式16】(PDF
  9. 識別措置変更届出書【参考様式17】(PDF
  10. 標識;許可を受けたことを示すもの【参考様式14】(PDF
  11. 標識;人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨の表示【参考様式18】(PDF
  12. 特定動物管理台帳【参考様式19】(PDF
  13. 特定動物管理報告書【参考様式20】(PDF
3.2 特定飼養施設外や管轄区域外で飼養保管をするとき

 特定動物の利用目的の達成のため、やむをえず、首輪や引綱などを用いずに特定飼養施設外で飼養保管する場合や、その時間が1時間以上になる場合には、事前の届出が必要です。

 また、許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養保管をする場合には、3日前までに、飼養保管をしようとする場所を管轄する都道府県知事に通知をしなければなりません。

施設外・管轄区域外飼養に関する書類
  1. 特定飼養施設外飼養・保管届出書【様式第1】(PDF)(Word
  2. 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書【様式第13】(PDF)(Word
3.3 許可の内容に変更があるとき

 申請者の氏名や代表者、特定動物の管理責任者などを変更した場合は、変更届出書を提出してください。

変更に関する書類
  1. 特定動物飼養・保管許可変更届出書【様式第19】(PDF)(Word
3.4 許可証を亡失したとき・再交付を受けたいとき

 許可証を亡失したときは亡失届出書を、許可を取り消された場合や再交付後に亡失した許可証を発見した場合などには返納届を提出してください。

 許可証を亡失したり、記載事項の変更があったために許可証を再交付したい場合は、再交付申請書により申請してください。再交付の手数料は1,100円ですので、栃木県収入証紙でご用意ください。

許可証に関する書類
  1. 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書【様式第16】(PDF)(Word
  2. 特定動物飼養・保管許可証亡失届出書【参考様式7】(PDF
  3. 特定動物飼養・保管許可証返納届【参考様式8】(PDF
3.5 特定動物の飼養保管を廃止するとき

 許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養保管をやめたときは、廃止届出書によりその旨を届け出ることができます。提出の際には有効期間内の許可証を添付してください。

  1. 特定動物飼養・保管廃止届出書【様式第17】(PDF)(Word

4. 守るべき基準

 飼養施設の構造や規模に関する事項、飼養施設及びの管理方法に関する事項について、基準が設けられています。

 守るべき基準の概要は以下の通りです。

飼養施設の構造や規模に関する事項
飼養施設の管理方法に関する事項
動物の管理方法に関する事項

罰則等

 以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。また、施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。