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飼い犬・飼い猫の引取りは事前相談が必要です

令和元年6月1日、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
 動物の所有者として終生飼養が明記され、それに反する引取りは行政が拒否できることとなりました。
動物の引取りを拒否できる場合として以下のものが規定されました。
  • 犬猫等販売業者である場合
  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 子犬や子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限を講じる旨の指導に応じない場合
  • 犬猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める犬猫の飼養が困難であるとは認められない場合
  • 引取りを求めるにあたって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合
飼い犬・飼い猫の引取りには、
事前相談が必要です。
栃木県動物愛護指導センター
(028−684−5458)

にご相談ください。

引取りをたのむ前に  
  • 新しい飼い主を探しましょう。
  • 小さな命を奪わないために、不妊・去勢手術を受けましょう。
  • 自分の犬や猫がまわりの人達の迷惑にならないよう、しつけや飼育環境を考えて整えましょう。
  • 犬や猫も大切な家族です。最期まで愛情と責任を持って飼いましょう。
引取りをたのむのは最後の手段です。
犬や猫などの愛護動物を捨てた人は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。








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