今年度の動物取扱責任者研修については、以下の日程・会場で開催予定です。
いずれの会場も13:30開始、おおむね2時間程度の予定です。
なお、開催及び希望会場のお申込に関するご案内は、10月上旬ごろに発送予定です。
令和5(2023)年11月20日(月)那須野が原ハーモニーホール
令和5(2023)年11月22日(水)佐野市文化会館
令和5(2023)年12月6日(水)栃木県総合教育センター
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準が制定されました。
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご参照ください。
また、飼養管理基準が守れているか確認するためのチェックリストを作成しましたので、活用してください。
第一種動物取扱業を行う場合には「登録」、第二種動物取扱業を行う場合には「届出」が必要です。
第一種動物取扱業 | 業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合 |
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第二種動物取扱業 | 飼養施設を有し、業として動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を非営利で行う場合 |
※実験動物・産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものが対象です。
栃木県内の動物取扱業の登録・届出および監視指導に関する業務は、宇都宮市内も含め、当センターが管轄しています。
第一種動物取扱業を営もうとする方は、事業所・業種ごとに、営業開始前に登録を受ける必要があります。また、登録後は、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
業の種別として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7業種があります。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も規制の対象になります。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬または猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保などの追加の義務が課せられます。
業種 | 業の内容と該当する業者の例 |
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販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む) (例)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露店等における販売のための動物の飼養業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 (例)ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 (例)ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 (例)動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) (例)動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬クラブ、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと (例)動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと (例)老犬老猫ホーム |
動物取扱責任者の方には、栃木県が開催する動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています(※)。研修会の日程や場所については、決定次第、当センターから各事業者に対してお知らせします。
※他の自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講することで、栃木県が開催する動物取扱責任者研修を受講したとみなすことができる場合もあります。詳しくはお問合せください。
動物取扱責任者を変更する場合は、以下の書類をご提出ください。
なお、資格の取得または学校の卒業時から氏名が変わっている場合は、以下の書類に加えて、氏名の変更がわかる公的書類(戸籍謄本など)が必要です。
「登録申請時の注意事項」をお読みの上、必要書類をご確認ください。
登録時の内容に変更がある場合には、変更の届出が必要です。変更する事項により手続きの方法が異なりますので、当センターあてご相談ください。
記載事項の変更や亡失などにより「第一種動物取扱業登録証」を再交付する場合には、手数料として1,100円がかかります。再交付申請書とあわせ、1,100円分の栃木県収入証紙をご用意ください。
第一種動物取扱業は5年ごとに更新が必要です。更新時期が近付いた事業者の方には、当センターからご案内を送付します。更新される場合には、書類の内容を確認し、有効期間が終了するまでに手続きを行ってください。
※更新時の手数料は12,800円です。更新に関する書類とあわせ、12,800円分の栃木県収入証紙をご用意ください。
業を廃止したときや、申請者が死亡または法人が解散したときは、30日以内に届出が必要です。有効期間内の第一種動物取扱業登録証がある場合は、廃業等届出書とあわせて提出してください。
第一種動物取扱業者には、命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められ、動物の管理の方法や飼養施設の規模・構造などの基準を守ることが義務付けられています。
事業所の見やすい場所に、次の8項目を記載した標識を掲示してください。「第一種動物取扱業登録証」を標識として掲示することも可能です。
第一種動物取扱業の実施に係る広告には、上記の「標識の掲示」と同様の8項目を記載する必要があります。
法令により、第一種動物取扱業者の方に対して記録および保管が義務付けられている記録台帳があります。必要な台帳を確認し、適切に記録保管するようにしてください。(いずれも5年間保存です。)
令和2(2020)年6月から、帳簿の備付けの対象となる業種及び動物種が拡大されました。また、犬・猫は個体ごとに帳簿を作成する必要があります。詳しくは下のチラシをご覧ください。
帳簿の備付けと定期報告の対象が拡大されました(PDFファイル)
動物に関する帳簿 | 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業 |
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取引状況記録台帳繁殖実施状況記録台帳 | 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業 |
死亡状況記録台帳 | 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業 |
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 | 飼養施設を有する事業者 |
繁殖実施状況記録台帳 | 販売業、貸出業、展示業 |
販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業の方は、毎年度、5月30日までに、前年度の①年度当初の動物の所有数、②月毎に新たに所有した動物の所有数、③月毎に販売、引渡しした又は死亡した動物の数、④年度末の動物の所有数を届け出ることが必要です。
※令和2(2020)年度分の実績報告(令和3(2021)年5月30日までに提出する報告から、対象となる動物種が拡大されました。犬、猫以外の動物の令和2(2020)年度の報告については、令和2(2020)年6月分から記入してください
第一種動物取扱業者に対しては、必要に応じて動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、県知事が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。
登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」第15条に基づき公開しています。
※登録簿に掲載されている各事業者の「主として取り扱う動物の種類及び数」は、代表的な動物の種類及び数であり、すべての動物の種類及び数が掲載されていない場合があります。
非営利で、飼養施設(人の居住部分と区分できる施設)を有し、一定数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)をする場合、第二種動物取扱業の届出が必要です。動物愛護団体等の動物シェルターや、公園等での非営利の展示などが該当します。
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
令和2(2020)年6月1日から、譲渡し業の届出をしている場合、「動物に関する帳簿」の備え付けが義務化されました。