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重要なお知らせ
  • 令和5(2023)年度動物取扱責任者研修について

今年度の動物取扱責任者研修については、以下の日程・会場で開催予定です。
いずれの会場も13:30開始、おおむね2時間程度の予定です。
なお、開催及び希望会場のお申込に関するご案内は、10月上旬ごろに発送予定です。
令和5(2023)年11月20日(月)那須野が原ハーモニーホール
令和5(2023)年11月22日(水)佐野市文化会館
令和5(2023)年12月6日(水)栃木県総合教育センター

  • 犬、猫を取扱う動物取扱業の方へ

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準が制定されました。

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご参照ください。
また、飼養管理基準が守れているか確認するためのチェックリストを作成しましたので、活用してください。

犬猫の飼養管理基準に関するチェックリスト


1. 動物取扱業について

 第一種動物取扱業を行う場合には「登録」、第二種動物取扱業を行う場合には「届出」が必要です。


第一種動物取扱業業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合
第二種動物取扱業飼養施設を有し、業として動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を非営利で行う場合

※実験動物・産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものが対象です。


 栃木県内の動物取扱業の登録・届出および監視指導に関する業務は、宇都宮市内も含め、当センターが管轄しています。


2. 第一種動物取扱業

 第一種動物取扱業を営もうとする方は、事業所・業種ごとに、営業開始前に登録を受ける必要があります。また、登録後は、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

2.1 業の内容と種別

 業の種別として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7業種があります。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も規制の対象になります。

 また、第一種動物取扱業者のうち、犬または猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保などの追加の義務が課せられます。


業種業の内容と該当する業者の例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む)
(例)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露店等における販売のための動物の飼養業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
(例)ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
(例)ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
(例)動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
(例)動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬クラブ、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
(例)動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと
(例)老犬老猫ホーム

2.2 動物取扱責任者 R2.6.1から責任者要件が改正されました!

 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに(他の事業所との兼務は不可)、常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上選任する必要があります。
動物取扱責任者の要件
 
 動物取扱責任者の方は、所定の欠格事項に該当しないことのほか、以下の要件に該当していることが必要です。

 (1)獣医師又は動物愛護看護師の免許
 (2)必要な経験と知識(詳細は以下の図)


動物取扱責任者研修会

 動物取扱責任者の方には、栃木県が開催する動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています(※)。研修会の日程や場所については、決定次第、当センターから各事業者に対してお知らせします。
※他の自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講することで、栃木県が開催する動物取扱責任者研修を受講したとみなすことができる場合もあります。詳しくはお問合せください。

動物取扱責任者の変更

動物取扱責任者を変更する場合は、以下の書類をご提出ください。
なお、資格の取得または学校の卒業時から氏名が変わっている場合は、以下の書類に加えて、氏名の変更がわかる公的書類(戸籍謄本など)が必要です。

【共通して必要な書類】
  • 第一種動物取扱業変更届出書【様式第7】(PDF) (Word)
  • 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類【参考様式第1】(PDF)(Word
  • 従事証明(PDF)(Word

【資格で動物取扱責任者になる場合に必要な書類】
  • 資格を証する書類の原本及びコピー(必ず両方お持ちください)
 ※資格については、事業所の業種、取扱動物の種類を満たしているか、必ずこちらの
  リストでご確認ください。一部の資格では業種、動物種が限定されています。
  なお、このリストに掲載されていない資格は、
  栃木県では原則として動物取扱責任者の資格要件として認めていません。

【教育機関卒業で動物取扱責任者になる場合に必要な書類(以下のどちらか)】
  • 卒業証書の原本及びコピー(必ず両方お持ちください)
  • 卒業証明書(卒業証書がない場合。原本提出)
 ※卒業された学校が、動物取扱責任者の要件を満たす学校として
  栃木県で確認されているかどうか必ず事前にお問合せください。
  未確認の場合、審査のために時間がかかります。
  審査が終わるまで動物取扱責任者の変更を行うことはできませんので、
  スケジュールに余裕をもってお問合せください。

2.3 登録申請について

 「登録申請時の注意事項」をお読みの上、必要書類をご確認ください。


  • 第一種動物取扱業を行おうとする場合、事業所ごと・業種ごとの登録が必要です。同時に複数申請する場合も、申請書は業種ごとに作成してください。
  • 新規申請の登録手数料は1件あたり16,000円です。申請時に、必要書類とともに16,000円分の栃木県収入証紙をご用意ください(現金では申請できません)。
  • 申請書類の一部には押印が必要なものがありますので、ご注意ください。
  • 原則、郵送による新規申請は受け付けておりません
  • 担当者が不在の場合もありますので、申請に係る相談や新規申請のために来所される場合には事前にその旨をお電話でお伝えいただくようお願いいたします
    (動物愛護指導センター 028-684-5458(電話対応時間 8:30~17:15))
登録申請に関する書類
  1. 第一種動物取扱業登録申請書【様式第1】(PDF)(Word
  2. 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)【様式第1別記】(PDF)(Word
  3. 犬猫等健康安全計画【様式第1別記2】(PDF)(Word
  4. 動物取扱責任者の要件に係る書類【資格証明、従事証明など】(従事証明様式例:(PDF)(Word))
  5. (法人の場合)登記事項証明書
  6. (法人の場合)役員の住所及び氏名
  7. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類【参考様式第1】(PDF)(Word
  8. 飼養施設の平面図(施設の寸法や設備の配置を図示したもの)(記載例:(PDF))
  9. 飼養施設付近の見取り図(地図)
  10. 「管理スケジュール」を具体的に示したもの(様式例:(Excel)(PDF)(記載例:(PDF))
  11. (事業所や飼養施設が借家やテナント等の場合)貸主による建物の使用証明書(様式例:(PDF)(Word))

2.4 登録後の手続きについて

2.4.1 登録内容の変更があるとき

 登録時の内容に変更がある場合には、変更の届出が必要です。変更する事項により手続きの方法が異なりますので、当センターあてご相談ください。

事前に届出が必要なもの
  • 業務の内容および実施の方法の変更
  • 新たに飼養施設を設置する場合(建て替える場合も含む)
  • すでに販売業の登録を受けている方で、新たに犬猫の販売を始めようとする場合
事後の届出が必要なもの(30日以内の届出が必要です)
  • 申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名の変更
  • 事業所の名称の変更
  • 動物取扱責任者の氏名の変更
  • 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更
  • 役員の氏名・住所の変更(法人の方のみ)
  • 主として取り扱う動物の種類及び数の変更
  • 飼養施設の所在地・構造及び規模の変更
  • 飼養施設を持たない事業所の移転
  • 営業時間の変更
  • 「犬猫等健康安全計画」の内容の変更(犬猫等販売業者の方)
  • 犬猫等販売業者が犬猫等販売業を廃止した場合
変更手続きに関する書類
  1. 業務内容・実施方法変更届出書【様式第5】(PDF) (Word
  2. 飼養施設設置届出書【様式第6】(PDF)(Word
  3. 犬猫等販売業開始届出書【様式第6の2】(PDF)(Word) ※すでに販売業の登録をされている方で、登録済みの事業所において犬猫等の販売を新たに始めようとする場合
  4. 第一種動物取扱業変更届出書【様式第7】(PDF) (Word
  5. 犬猫等販売業廃止届出書【様式第7の2】(PDF)(Word) ※犬猫等販売業者の方で、犬猫等の販売を辞めようとする場合(動物取扱業自体を辞める場合は廃業等届出書(様式第8)による届出です)
2.4.2 登録証の再交付を受けたいとき

 記載事項の変更や亡失などにより「第一種動物取扱業登録証」を再交付する場合には、手数料として1,100円がかかります。再交付申請書とあわせ、1,100円分の栃木県収入証紙をご用意ください。

再交付に関する書類
  1. 第一種動物取扱業登録証再交付申請書【様式第3】(PDF) (Word
2.4.3 登録を更新するとき

 第一種動物取扱業は5年ごとに更新が必要です。更新時期が近付いた事業者の方には、当センターからご案内を送付します。更新される場合には、書類の内容を確認し、有効期間が終了するまでに手続きを行ってください。

※更新時の手数料は12,800円です。更新に関する書類とあわせ、12,800円分の栃木県収入証紙をご用意ください。

2.4.3 第一種動物取扱業を廃業したとき

 業を廃止したときや、申請者が死亡または法人が解散したときは、30日以内に届出が必要です。有効期間内の第一種動物取扱業登録証がある場合は、廃業等届出書とあわせて提出してください。

廃業手続きに関する書類
  1. 廃業等届出書【様式第8】(PDF)(Word

2.5 登録業者の方へ(守るべき基準)

 第一種動物取扱業者には、命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められ、動物の管理の方法や飼養施設の規模・構造などの基準を守ることが義務付けられています。

2.5.1 標識の掲示

 事業所の見やすい場所に、次の8項目を記載した標識を掲示してください。「第一種動物取扱業登録証」を標識として掲示することも可能です。

  1. 氏名(法人の場合は名称)
  2. 事業所の名称
  3. 事業所の所在地
  4. 第一種動物取扱業の種別
  5. 登録番号
  6. 登録年月日
  7. 有効期間の末日
  8. 動物取扱責任者の氏名
第一種動物取扱業標識・識別章
  1. 第一種動物取扱業者標識【様式第9】(PDF)(Word
  2. 第一種動物取扱業者識別章【様式第10】(PDF)(Word
2.5.2 広告の掲示をするとき

 第一種動物取扱業の実施に係る広告には、上記の「標識の掲示」と同様の8項目を記載する必要があります。

2.5.3 記録台帳の作成・保存

 法令により、第一種動物取扱業者の方に対して記録および保管が義務付けられている記録台帳があります。必要な台帳を確認し、適切に記録保管するようにしてください。(いずれも5年間保存です。)

 令和2(2020)年6月から、帳簿の備付けの対象となる業種及び動物種が拡大されました。また、犬・猫は個体ごとに帳簿を作成する必要があります。詳しくは下のチラシをご覧ください。

動物に関する帳簿 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
取引状況記録台帳繁殖実施状況記録台帳 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
死亡状況記録台帳 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 飼養施設を有する事業者
繁殖実施状況記録台帳 販売業、貸出業、展示業
記録台帳様式の例
  1. 動物に関する帳簿(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)【参考様式栃木県版】 (PDF)(Excel)(記載例(犬・猫))(記載例(その他の動物)
  2. 取引状況記録台帳(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)【参考様式栃木県版】 (PDF)(Excel)(記載例
  3. 死亡状況記録台帳(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)【参考様式栃木県版】(PDF)(Excel)(記載例
  4. 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳【参考様式第9】環境省版(PDF)(Word
  5. 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳【参考様式第9】栃木県版(PDF)(Excel
  6. 繁殖実施状況記録台帳【参考様式】環境省版 (PDF)(Word
2.5.4 動物販売業者等定期報告届出書

 販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業の方は、毎年度、5月30日までに、前年度の①年度当初の動物の所有数、②月毎に新たに所有した動物の所有数、③月毎に販売、引渡しした又は死亡した動物の数、④年度末の動物の所有数を届け出ることが必要です。

 ※令和2(2020)年度分の実績報告(令和3(2021)年5月30日までに提出する報告から、対象となる動物種が拡大されました。犬、猫以外の動物の令和2(2020)年度の報告については、令和2(2020)年6月分から記入してください

動物販売業者等定期報告届出書
  1. 動物販売業者等定期報告届出書【様式第11の2】(PDF)(Excel

2.6 立入検査・罰則など

 第一種動物取扱業者に対しては、必要に応じて動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、県知事が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。

 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

2.7 第一種動物取扱業者登録簿

 「動物の愛護及び管理に関する法律」第15条に基づき公開しています。

※登録簿に掲載されている各事業者の「主として取り扱う動物の種類及び数」は、代表的な動物の種類及び数であり、すべての動物の種類及び数が掲載されていない場合があります。



3. 第二種動物取扱業

 非営利で、飼養施設(人の居住部分と区分できる施設)を有し、一定数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)をする場合、第二種動物取扱業の届出が必要です。動物愛護団体等の動物シェルターや、公園等での非営利の展示などが該当します。

届出の対象となる動物種と数
  1. 大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類又は鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数:3
  2. 中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物)の合計数:10
  3. 上記に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数:50
  4. 1及び2に掲げる動物の合計数:10
  5. 1から3までに掲げる動物の合計数:50

3.1 届出について

  • 届出書には届出者による押印(法人の場合は代表者印)が必要です。届出のため来所される場合は、可能な限り印鑑をご持参ください。
  • 担当者が不在の場合もありますので、届出に係る相談のため来所される場合には事前にその旨をお電話でお伝えいただくようお願いいたします。
    (動物愛護指導センター 028-684-5458(電話対応時間 8:30~17:15))
届出に関する書類
  1. 第二種動物取扱業届出書【様式第11の4】(PDF)(Word
  2. 第二種動物取扱業の実施の方法【様式第11の4別記】(PDF)(Word
  3. (法人の場合)登記事項証明書
  4. 飼養施設の平面図(施設の寸法や設備の配置を図示したもの)
  5. 飼養施設付近の見取り図(地図)
変更・廃止に関する書類
  1. 第二種動物取扱業変更届出書【様式第11の5】】(PDF)(Word
  2. 第二種動物取扱業変更届出書【様式第11の6】(PDF)(Word
  3. 飼養施設廃止届出書【様式第11の7】(PDF)(Word
  4. 廃業等届出書【様式第11の8】(PDF)(Word

3.2 届出業者の方へ(守るべき基準)

 飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。

 令和2(2020)年6月1日から、譲渡し業の届出をしている場合、「動物に関する帳簿」の備え付けが義務化されました。

動物に関する帳簿(第二種動物取扱業)
  1. 動物に関する帳簿(第二種動物取扱業)【参考様式栃木県版】(PDF)(Excel